■幾 吹 会 会 則   改定:2015年04月01日

 Akasha Wind Ensemble OB・OG会会則(以下会則)はAkasha Wind Ensemble OB・OG会を運営するに当り、必要となる規則等を定めたものである。


目  的    入  会    退  会    連  絡    特別会員
役  員    会  計    総  会    会  則    附  則


 【1.目的】

 Akasha Wind Ensemble OB・OG会は、神奈川工科大学(幾徳工業大学、幾徳高専)吹奏楽部及び相模女子大学吹奏楽部(以下吹奏楽部) OB・OGを主体とした会であり、会員相互の親睦交流および、吹奏楽部現役生のサポートを目的とするものである。


 【2.入会】
  2.1 入会資格

 以下のいずれかの条件を満たす者はAkasha Wind Ensemble OB・OG会への入会資格を有する。

a) 吹奏楽部卒業生
b) 吹奏楽部に1年以上在籍したもの
c) Akasha Wind Ensemble OB・OG会会員3名以上の推薦があり、会長がそれを認めたもの

  2.2 会員登録

 上記入会資格を有する者で、Akasha Wind Ensemble OB・OG会役員に入会届を提出し会費を納めた者を会員とする。 入会届には、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス及び入学年度、吹奏楽部在籍時のパートを記載する。 入会届に記載した情報に変更があった場合、ただちに会に連絡する必要がある。 翌年度からは定められた納付期間中に会費が納付された場合、会員資格を継続できる。


 【3.退会】

 年度中、やむを得ない事情が発生し退会を要する場合は、その旨を書面にて明記し、 会長に提出した時点で退会が認められる。但し、会費の返還には応じない。 入会後、納付期限日までに次年度分の会費を納めたかった者は、その年度を以って退会したものとする。 但し、会費を払うことで再度の入会は認められる。


 【4.連絡】

 現役の情報及びAkasha Wind Ensemble OB・OG会からの連絡は電子メール、またはホームページにより行う。 電子メールが使用できないなどの理由により、文書での連絡を希望する場合は、別途通信費を納めることにより、 文書での連絡を受けることができる。


 【5.特別会員】

 吹奏楽部に大きく貢献した人物に対して尊敬と敬意を払い、総会での承認のもとに特別会員としての認定を行う。  特別会員は会費を免除とし、その他は会員に準ずるものとする。


 【6.役員】
  6.1 役員構成

a) 会長  1名
b) 副会長 1名
c) 会計  1名
d) 広報  1名

  6.2 役員規定

・役員は全会員から連絡が取れることを条件とする。
・役員の任期は年度の1年間とし、再選を2回までとする。
・役員は幾吹会及びAkasha Wind Ensemble OB・OG会資料を保管する。
・役員は総会時に選出する。
・役員は会員から選出する。
・役員の兼任はこれを認めない。

  6.3 会長

・年1度定例総会を開催する義務がある。
・臨時総会を開催する権限を持つ。
・会員の入退会の管理を行う。
・会長以外の役員に欠員が出た際は、その役員を会員の中から任命する権限を持つ。

  6.4 副会長

・会長が職務を遂行できない場合に会長に代わって職務を代行する。
・総会にて議事録の作成を行う。

  6.5 会計

・会員からの会費の徴収を行う。
・次年度予算案の作成を行う。
・会費の出納、管理を行う。
・定例総会にて会計報告を行う。会計報告には監査を必要とする。

  6.6 広報

・インターネットに接続できることを条件とする。
・Akasha Wind Ensemble OB・OG会ホームページおよびAkasha Wind Ensemble OB・OG会電子メールアドレスの管理を行う。
・Akasha Wind Ensemble OB・OG会電子メールアドレスへの連絡を役員に報告する。
・Akasha Wind Ensemble OB・OG会から会員への電子メールによる連絡を行う。


 【7.会計】
   会費は第1項「目的」に則り、Akasha Wind Ensemble OB・OG会の運営、活動費、および現吹奏楽部の運営、活動費への
  補助として使用することができる。

  7.1 会費

 会費は年会費とする。但し、やむを得ない事情が発生し臨時徴収が必要な場合、定例総会、臨時総会での 承認を以って徴収することができる。
会費の金額は定例総会、臨時総会での承認を以って決定される。
徴収方法は、指定口座への振込みまたは、会計役員への直接手渡しとする。
卒業初年度の会員は該当年度の会費を免除する。

  7.2 通信費

 郵送による連絡を受ける場合にのみ支払う。年額500円とする。

  7.3 払込期間

 該当年度会費が議決された総会後から該当年度の最終日とする。但し、入会時はこの限りではない。 また、総会にて特別期間が設けられた場合もこの限りではない。

  7.4 会費の繰越

 年度終了時の会費余剰分は次年度へ繰り越す。


 【8.総会】
  定例総会と臨時総会を定める。

  8.1 定例総会
    8.1.1 開催時期

 神奈川工科大学幾徳祭期間に行う。

    8.1.2 議事内容

・ 次年度役員の選出
・ 前年度会計報告、会計監査報告
・ 次年度予算案決議
・ その他

    8.1.3 成立条件

 総会開催日の二週間前までに会員 30%以上の総会を認めない旨の書面、署名が会長に提出された場合、 総会は成立しない。

    8.1.4 議事進行

 会長が議長を選任し、議事進行を行う。

    8.1.5 議決

 議決は、全て議決権を持つ総会出席者の50%以上の賛成を以って行う。賛否同数の場合は否決とする。
但し、総会開催日の二週間前までに該当年度の会費を納めていないものは議決権を認めないこととする。

  8.2 臨時総会

 会長が必要と認めた場合に開催することができる。
会員 30%以上の臨時総会開催を求める旨の書面、署名が会長に提出された場合、臨時総会を開催することができる。
議事内容は必要に応じて決定される。
その他は、定例総会に準ずる。


 【9.会則】

  9.1 会則の同意

 Akasha Wind Ensemble OB・OG会入会希望者がAkasha Wind Ensemble OB・OG会入会希望届を提出した時点で、会則の内容に同意したものとする。 また、次年度の会費を納め会員継続をした場合も、該当年度の会則を同意したものとする。

  9.2 会則内容の見直し

 会則内容の見直しは、総会で見直しが必要と議決された場合に行う。


 【附則】

1. この会則は、2001年11月11日より発効する。
2. この会則は、2002年11月10日より発効する。
  但し、2002年11月10日〜2003年3月31日までは移行期間とし、2003年度に
  組み入れる。
3. この会則は、2015年4月1日よりAkasha Wind Ensemble OB・OG会会則
  として発効する。



Akasha Wind Ensemble
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神奈川工科大学吹奏楽部と相模女子大学吹奏楽部の合同バンドです。演奏予定や練習予定などの情報があります。



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